Q&A
Q1.先使用権を確保するには、どのような書類についてタイムスタンプを取得すればよいでしょうか?
A1.研究ノート、事業計画書、事業開始決定書、見積書・請求書、納品書・帳簿類、作業日誌、カタログ・パンフレット、商品取扱説明書等があります。製品や工場等の映像について撮像した動画に対しタイムスタンプを取得することも有効です。
Q2.研究ノート等についてタイムスタンプを取得すれば、先使用権を確保できるのでしょうか?
A2.先使用権は、発明の内容を特定する必要があります。研究ノート等で発明の内容を特定することも可能な場合もありますが、特許明細書等のような発明説明書を作成し、それについてもタイムスタンプを取得することをお勧めいたします。
Q3.タイムスタンプは、いつ取得すればよいのでしょうか?
A3.書類を作成してからできるだけ早く取得することをお勧めいたします。タイムスタンプは、公証制度とは異なり、そのようなタイムリーな取得が可能になる点もメリットです。
Q4.契約満了後にタイムスタンプをINPITから引き出したい場合はどうすればよいのでしょうか?
A4.お客様ご自身でタイムスタンプを引き出せるようになっておりますので、自由にお引き出しいただくことが可能です。